外れ馬券を経費にできる条件
まいど!馬券生活者ゆうぞうです! 馬券の払い戻しが場合によっては課税対象になる事が以前よりは周知されてきた。馬券の税金ルールには「当たった分の馬券代しか経費にできない」という...
馬券生活者のブログ
1年間の払い戻しの総額が50万円未満である場合は、他に一時所得が無ければ万馬券を何発当てようが、税金が加算される事は無いで!
けど三連単で数百万馬券を当てたり、WIN5などで一千万円を越えるような金額の大万馬券を的中させてしまった場合は、ほぼ問答無用で課税の対象になってしまうからな!
厳密には「1年間の払い戻しの総額から的中した買い目の馬券購入金額を引いた金額」が50万円を超えると税金を支払う対象。
金額が51万円に達していたとしても、慌てる事はない。いきなり何十万円も課税されるわけではないからな。
本業の年収によってパーセンテージが変わるが、馬券の的中した買い目の金額を引いた払い戻し総額が51万円やとしたら、せいぜい数千円の税金しか支払う必要はない。
馬券とは別の収入が多ければ多いほど馬券への税率も高くなるから、会社員や自営業者よりも、馬券生活者や無職無収入の人の方が馬券税率は低くなる。
誤解している人が多く「自分は万年負け組だから税金なんて心配する必要無いや…」という人も、結構課税対象やったりする。
極端な話すると、1月の金杯から有馬記念当日まで1回も馬券が当たらず2千万円損していたとするやろ?
年末の有馬記念で100円の馬券を1点買って、それが200万馬券とかだったとしたら、馬券収支的には年間トータル1800万円ほどマイナスになるやん?
けど損しているにも関わらず、税金の計算上は199万9900円の儲けがあるとされ、その内149万9900円は課税対象の収入となる。
馬券売上の一部は国庫納付金として国に収められてるし、JRAそのものが政府100%出資の特殊法人やから、JRAが様々な活動を行なって利益が生まれれば国は潤う。
役員や職員の給料や、騎手や調教師の収入は当然普通に課税対象なわけで、その出処は元を辿れば馬券売上なんや。
それやのに馬券に課税するのはおかしいと思うけど、それが日本の現在のルール。国民が選挙で選んだ国会議員が作ったルール。
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まいど!馬券生活者ゆうぞうです! 馬券収支がマイナスの人であっても課税される。いくつかモデルケースを想定して計算してみたので、自分がどのケースに近いかを見て、課税対象になりそ...